出産日(予定日超過の場合出産予定日)より6週前から、仕事を休み給与の支払いがなかった日なので、それ以前から休んだとしても産前6週以降の分はもらえます。 ただ、健康保険の被保険者のみなので、扶養なら貰えないです。
なるほど:1
ありがとう:1
ギリギリまで働いてもギリギリまで働かなくても、 出産予定日前に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日後に出産した場合→出産予定日以前42日目(出産予定日41日前)~出産日56日後 で実働しなかった日の分が貰えます。 健康保険被扶養者(社会保険家族)は出産手当金の対象外です。
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る