出産日(予定日超過の場合出産予定日)より6週前から、仕事を休み給与の支払いがなかった日なので、それ以前から休んだとしても産前6週以降の分はもらえます。 ただ、健康保険の被保険者のみなので、扶養なら貰えないです。
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ギリギリまで働いてもギリギリまで働かなくても、 出産予定日前に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日後に出産した場合→出産予定日以前42日目(出産予定日41日前)~出産日56日後 で実働しなかった日の分が貰えます。 健康保険被扶養者(社会保険家族)は出産手当金の対象外です。
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