教えて!しごとの先生
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質問させて下さい。

質問させて下さい。産休のことなんですけど、調べたら出産6週前までは働けると書いていました。しんどいでしょうし、私はそれよりも前に休みたいのですが、産休手当はギリギリまで働かなければ貰えないのでしょうか? それ以前より休んだ分は手当が入らないのは承知の上です。 それから、主人の扶養に入ってのパートなのですが、扶養に入ってると手当金が貰えない、と聞いたのですが本当でしょうか? 回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産日(予定日超過の場合出産予定日)より6週前から、仕事を休み給与の支払いがなかった日なので、それ以前から休んだとしても産前6週以降の分はもらえます。 ただ、健康保険の被保険者のみなので、扶養なら貰えないです。

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  • ギリギリまで働いてもギリギリまで働かなくても、 出産予定日前に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日後に出産した場合→出産予定日以前42日目(出産予定日41日前)~出産日56日後 で実働しなかった日の分が貰えます。 健康保険被扶養者(社会保険家族)は出産手当金の対象外です。

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