解決済み
フレックスタイムを使っている人の遅刻早退について。 派遣スタッフの件です。 基本出社ですが、フレックスで勤務も可能という契約を結んでいるスタッフがいます。9:00~17:30(45分休憩)の7:45勤務の契約です。 ※コアタイムはありません 一日の勤務時間が7:45であれば、遅刻早退のカウントはしていません。 しかし、8:30~16:30(45分休憩)だと7:15勤務になるため、30分マイナスをしてきました。 この考え方は間違っているのでしょうか。 フレックスなんだから、マイナスされるのはおかしいとスタッフに言われており、 前任者も7:45に満たない分はマイナスをしていたようでした。。。 正しい知識を身に着けたいので、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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「フレックスタイム制」は、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、その範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決定できる制度です。 1日の時間で多い少ないの判断はしません。 例えば、月に160時間と設定しているとして、それに満たない場合は、満たないない時間分は控除となります。
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