解決済み
内定承諾書サインをしたあとの辞退について 雇用契約の締結後に契約解消の申し出をした場合、2週間経過すれば契約は解除されます。→これは、内定承諾書サイン後の2週間以内に辞めると伝えなければいけないという意味ではなく、やはりやめますといって2週間すれば、契約がなくなるということでいいですか? 企業から内定通知をもらい「内定承諾書」を提出した段階で「労働契約」が成立し、入社前の2週間前であれば雇用の解約ができるのです。 →内定承諾書のサインがいつかに関係なく、入社前の2週間であればやめますとつたえれるということでいいですか?
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内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的みれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる 規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、入社してもいませんので、退職の規定を準用する二週間前の通知云々とは違うのです。
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