教えて!しごとの先生
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妊娠中の無給の休職に関して 1歳10ヶ月の子の育休延長中に第二子を妊娠しました。 かなり悪阻が重くて現在入院しています…

妊娠中の無給の休職に関して 1歳10ヶ月の子の育休延長中に第二子を妊娠しました。 かなり悪阻が重くて現在入院しています。12月中旬で上の子の育休は終わりで、第二子の産休は4月の下旬からなので約4ヶ月あります。 有給は33日残っています。 体調が不安なのと上の子の保育園すら見つかっていないので 12月中旬~下旬:7日消化 1月:12日消化 2月:12日消化 (2日余り 何処かで使う予定) で消化して3月~4月は無給の休職に出来ませんか?と会社に相談したところ、 今回は無給休職を取るのに該当せず、復職しないと第二子の産休や育休は取れず、退職の手続きをしますと言われました。 会社の就業規則には 「家事の都合、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上欠勤した時:休職期間2ヶ月」と書かれています。 一応その就業規則について触れてゴネている最中です。 図々しいとは自覚はあります。 会社としても復職されても2ヶ月だけで邪魔だから退職して欲しいんだろうなと思います。 こう言った場合、就業規則よりも現在の総務の判断が優先されるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 12月から本来なら育休明けで復職なのでフルタイムの方でしたら今の有給休暇使用予定では毎月欠勤になっています。 会社からも復職を条件とされていますし、規定にあるやむを得ない事情には該当しないと言われているので、つわりもいつまでか分からないですが認可外に預ける等で復職されてはいかがでしょうか?

  • 就業規則の運用細則がある可能性があり、総務担当者が言っていることは正しいのかも知れません。 第一子の産休明けに一旦復職した後に、つわり休暇を取得してはいかがでしょうか?https://ja.m.wikipedia.org/wiki/つわり休暇

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