教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休中のボーナス。。。

産休中のボーナス。。。6月に第一子を産み、産休を取っております。 社内規定によると12月~5月までの実績で7月の支給日に 在籍している者。 となってるので、就業規則で言えば貰えるはずなに 会社は断固払わないそうです。これって違法ですよね?? ちなみに私以外の社員は全員もらっております。。

続きを読む

726閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法かどうかはこの1点 最低支給額は決められているかどうかです。 決められていれば、それ以下の支給は違法です。 決められていないのであれば、査定の結果支給総額は0になりましたで 会社の言い分は通ります。 不服であれば、裁判所への提訴を行い判断を仰ぐしかありません。 --- 追加 申し訳ありません。 賞与支給要綱の労使協定書は存在しますか? 労使協定書での記載があるとの前提の回答です。 勤務先では、取り交わしていますので。 労使協定は、労働基準法により、遵守させなくてはいけませんので 基準法と同等の強制力があります。 交わしていないのであれば、賞与自体が 法律の定める労働契約ではないので 違法ではありません。

  • ボーナスに関する法はない。会社の方針次第。 したがって、違法性なしといえるでしょう。(法規定がないから)

  • 産休中は休職扱いではないはずですよね?就業規則ではどうなっていますか? 私の勤務する会社は、産休中は在籍扱いで賞与は支給されます。育児休暇は休職なので支給対象外ですが‥

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる