解決済み
産休中のボーナス。。。6月に第一子を産み、産休を取っております。 社内規定によると12月~5月までの実績で7月の支給日に 在籍している者。 となってるので、就業規則で言えば貰えるはずなに 会社は断固払わないそうです。これって違法ですよね?? ちなみに私以外の社員は全員もらっております。。
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違法かどうかはこの1点 最低支給額は決められているかどうかです。 決められていれば、それ以下の支給は違法です。 決められていないのであれば、査定の結果支給総額は0になりましたで 会社の言い分は通ります。 不服であれば、裁判所への提訴を行い判断を仰ぐしかありません。 --- 追加 申し訳ありません。 賞与支給要綱の労使協定書は存在しますか? 労使協定書での記載があるとの前提の回答です。 勤務先では、取り交わしていますので。 労使協定は、労働基準法により、遵守させなくてはいけませんので 基準法と同等の強制力があります。 交わしていないのであれば、賞与自体が 法律の定める労働契約ではないので 違法ではありません。
ボーナスに関する法はない。会社の方針次第。 したがって、違法性なしといえるでしょう。(法規定がないから)
産休中は休職扱いではないはずですよね?就業規則ではどうなっていますか? 私の勤務する会社は、産休中は在籍扱いで賞与は支給されます。育児休暇は休職なので支給対象外ですが‥
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