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妊娠中の失業手当受給と転職先での産休育休取得について 【状況】 妊娠中に会社都合(廃業)で退職することになりまし…

妊娠中の失業手当受給と転職先での産休育休取得について 【状況】 妊娠中に会社都合(廃業)で退職することになりました。 退職予定日:2023年12月末日 出産予定日:2024年5月31日産休開始予定日:2024年4月20日 育休開始予定日:2024年7月27日 基本手当日額:約6,000円 勤続日数:約7年(正社員) 失業手当給付日数:180日間 上の子が保育園を退園にならないように、関連会社にて在宅勤務で仕事をさせてもらい、産休と育休も取らせてもらうことになりました。 (給与月額:約10万円) 上司からは「自分で調べてより多くの金額がもらえる方を選んでよい。それによって関連会社の就労開始日等を調整する。」という旨を伝えられています。 【質問】 ① 失業手当の受給期間に出産予定日がかかる場合は必ず延長申請をしなければならないのでしょうか。 ※在宅勤務なので産前産後も就労も可能な状態です。 ② A. 失業手当を満額受給後(2024年7月頃?)に関連会社で就業を開始し、同じ月から育休を開始する。 B. 失業手当は受給せず、退職後すぐに関連会社で就業を開始し、再就職手当+出産手当金+育休手当をもらう。 AとBそれぞれについて 制度上可能であるかどうか、また可能な場合はどちらが金額的に得か、を教えていただきたいです。 「育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上」の条件(☆)は前職の実績もカウントされるのか、就労開始までに空白期間があっても良いのか、も合わせて伺えるとありがたいです。 ※勤続年数による育休取得拒否可、等の労使協定はありません。 ※(☆)以外の支給条件は満たしています。 ----- 自分で調べてみたものの誤認している部分も多いかと思いますので、知識をお持ちの方にご回答いただきたいです。 不足している情報などあればご指摘ください。 よろしくお願いいたします。

補足

A,Bが両方とも不可の場合、この状況で可能な方法の中でもっとも多くの金額を得られる方法をご教示いただいた方にベストアンサーを差し上げたいと思います。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 育児休業給付金か失業手当かどちらかしかもらえませんので、どちらを選ぶかです。 離職後にハローワークでお手続きして認定されないと再就職手当や失業手当は対象になりませんが、認定されたら雇用保険の加入期間はリセットされるので育児休業給付金がもらえなくなります。 現実的なのは転籍して在宅ワークし、産休育休を取得するだと思います。

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  • ① 失業保険は、あくまで「失業後に次の仕事が決まっておらず求職活動をする」期間に対して支給されるものなので、妊娠中も求職活動は可能ですがら(ハローワーク判断になりますが)妊娠後期ぐらいからは求職活動できる状態ではないと判断される可能性が高いです。 保育園の継続通園のために在宅の仕事を…とありますが、保育園においては一度退職→求職中で継続→そのまま関連会社の就労証明で継続ということでしょうか? 求職中で保育園に預けられるのは、自治体によりますが2〜3ヶ月なので、失業手当給付日数分を貰いきれない可能性があります。 以上のことから、失業保険の受給は現実的ではありません。 関連会社では、社会保険加入で働く予定でしょうか? 以下、社会保険に加入する場合です。 ② A、Bいずれの場合においても、 失業保険(再就職手当を含む)手続きをすると 育児休業給付金の条件を満たせなくなる 点に注意してください。 いずれも雇用保険から支給されるもので、退職日(育休開始日)以前に働いた期間が12ヶ月必要です。転職しても、この被保険者期間は前職と合算できますが(転職による空白期間が1年未満の場合)、失業保険の手続きをするとリセットされ合算できません。 関連会社で社会保険加入・育休取得可能なのであれば、失業保険の手続きをせず、産休育休を取得する方がいいです。 デメリットは、育児休業給付金の金額は、育休開始前の6ヶ月の給与から計算されるので、関連会社の給与で計算される可能性があることです。

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  • 育児休業給付金は同一の職場での実績のみしか見られません。 よって、転職して一年を満たない場合は対象になりません。 例にあげたものはどちらも不可です。

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