解決済み
8〜9月に仕事のストレスので休職しました。10月から復帰できましたが、11月の三連休後から体調不良となり今日まで欠勤しています。 (この体調不良は心療内科の医師もはっきりした原因は決められない。寒暖差によるストレス的なものかも?とのこと。) 3年前に、別の理由で7ヶ月休職しました。 同じうつ症状ということで、会社は今回は5ヶ月休職させ、合計12ヶ月にしようとしています。 12ヶ月というのは、就業規則で 「同一理由による休職期間を12ヶ月とする」 というのがあります。 上限まで休ませて退職に追い込もうとしているのかもしれません。 心療内科の医師は、「同じうつ症状でもエピソードが違う」との見解で診断書も書いてもらいました。 また、今回はまずは1ヶ月の休職の診断書も出ました。 会社が出そうとしている5ヶ月の休職命令と、 医師の診断書とどちらの効力が強いのでしょうか? 5ヶ月の根拠も希薄です。
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出勤命令はあっても出勤するなっていう命令って存在しない気がします。
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