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税理士試験の消費税法における、区分経理についてご質問です。

税理士試験の消費税法における、区分経理についてご質問です。通常、不動産業者等に支払う土地の購入手数料はその他のみに該当すると思っていたのですが、 TACの総合問題集を解いていたら、 国内販売に係る新工場を建設するため国内において取得した際の土地購入手数料が課税資産のみとなっていました。 これはなぜでしょうか?工場用といっても土地という非課税資産の取得に伴い支払う売買手数料であればその他のみではないのでしょうか…? 初歩的な質問だとは思いますが、ご存じの方、是非ご教示ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    取得した土地の使用目的(将来計上される売上)により区分します。その工場で課税売上のみ生ずるということも問題に与えられていると思います。

    ID非公開さん

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