解決済み
司法書士試験の勉強をしている者です。 平成23年度の16番 受領遅滞 が過去問として問題集に用いられていたのですが、"有名画伯の作品である絵画をAがBに売却し、約束の期日にAの住所においてBに引き渡すという契約がされた。 Bが引き取りに来るまでの間の絵画の保管について、Aが目的物の引き渡しについて口頭の提供をしたとしても、引渡義務が消滅するまでの間は、善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。" の解答が❌でした。 なぜ善管注意義務が適応されないのでしょうか? "口頭の提供"がポイントでしょうか? 有識者の方、解説をどうぞよろしくお願いいたします。
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この説明のポイントは、受領遅滞です。 受領遅滞が発生した場合、善管注意義務から、自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減されます。こっちは用意して待ってたが、相手が受渡の日に取りに来なかったのだから、以降何があっても相手の責任だとするのがフェアだとし、法改正されました。 第413条【受領遅滞】 ① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
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