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用事があるから1時間だけ仕事して早退すると言ったら1時間だけ仕事するのはできない、休むか午前いっぱいまでいろと理不尽なこ…

用事があるから1時間だけ仕事して早退すると言ったら1時間だけ仕事するのはできない、休むか午前いっぱいまでいろと理不尽なこと言われました どこに相談したら良いでしょうか? 労基署でしょうか?

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回答(4件)

  • 民事との回答がありますが、法律について大きく勘違いされていますので訂正します。 民法は労基法の上位法規ですので、労基法を上に辿ると民法が終着点です。 これを踏まえて、有給の時間取得のあり方については、労使協定で1時間単位の有給取得を年に5日認めるというのが一般的な形です。 その協定が結ばれていなければ、1時間だけ仕事して帰る場合は半日有給で3時間欠勤ということになるでしょう。 1時間だけ抜けるならよくある話ですが、逆は

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    なるほど:1

  • 労働基準監督署を含め、公的機関に相談しても無駄です。本件は民事のことであり、行政は介入できないからです。

  • 半日単位でしか有給休暇を取れない会社ではないですか? であれば、1日か半日の有給休暇を取得するしかないです。 欠勤ならできますが、欠勤は権利ではないので、そこを主張しても労基署も困ります。

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