解決済み
会社の食事や住まいの無償?提供は課税されないって解釈であってますか? 国税庁を見たんですが言葉が難しくてわかりませんでした。 社員が一部負担なら課税?(お金を払う?)になりますよね?
4000円なら4000円かはみ出し分の500円どちらが課税対象になりますか? 社員に関わらず一食500円の食事で500円負担なら無制限に食べれますか? お昼時に3500円分の食事負担(?)があってもどっちも課税対象になりますかなりませんか? つまり3500円分の非課税(?)は絶対に保証されるのかある程度はみ出したら全て課税対象になりますか?? 別々に分けるのか、合算されるのか?
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間違っています 様々な要件を満たしたものだけが課税されません 例えば食事の提供については以下の様に決められています 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。 なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
違います。 食事や家賃(正確には賃貸料相当額)の1/2以上の額を社員が負担しない場合は、 全額課税対象となります。 全額会社負担で、給与明細等での記載がなくても、 年末調整時でonされていると思います。 (例)賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸与した場合 ① 使用人に無償で貸与する場合には、10,000円が給与として課税されます。 ② 使用人から3,000円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である10,000円と3,000円との差額の7,000円が給与として課税されます。 ③ 使用人から6,000円の家賃を受け取る場合には、6,000円は賃貸料相当額である10,000円の50パーセント以上ですので、賃貸料相当額である10,000円と6,000円との差額の4,000円は給与として課税されません。
現物で課税ですね。 それこそ駐車場だって会社の駐車場に置いてお金を取らないと駐車場代を現物で渡してるって課税されるって聞きましたよ。
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