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有給についてです。 現在正社員として働いていますが、入社して2年になっても有給が取れていません。 完全週休二日制で、もし…

有給についてです。 現在正社員として働いていますが、入社して2年になっても有給が取れていません。 完全週休二日制で、もしそれ以外で休む場合はその分振り替えで出なければならないシステムです。有給は、年末年始にまとめて休むからそこで調整してる(?)というような説明でした…。(といってもそこまで長期の休みではなく、せいぜい12/29〜1/3までです) 社員の意思関係なく会社側が勝手に調整していいものなのでしょうか。 上は社労士に相談したからこのシステムで大丈夫だと言い張ってます。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    問題になるようなところは見当たりません。 完全週休二日制なら年間休日数は100日を少し超えます。法定休日等の問題は発生しません。 「それ以外で休む場合」について、振り替えて出勤したりや休日出勤の指示があるのは普通のことです。労働契約上予定されていない休みの話です。欠勤分を埋めるというイメージです。 有給は法律上の要件を満たせば発生するものです。後は労働者が請求するだけです。有給の使用についてですが、直前や当日に伝えるのは避けましょう。事業の正常な運営が妨げられる場合は時季変更権を行使されます。会社の都合も考えて1ヶ月前くらいには伝えるようにしましょう。相手に反論の隙を与えないことが重要です。 「年末年始にまとめて休む」は計画的付与を利用しているのでしょう。有給の消化義務はこれで果たせます。有給の消化義務は有給を使わない人が多かったので数年前にできました。そういった事情から計画的付与によって有給消化をさせる会社が一定数あります。 世間一般の有給消化率は55%程度です。中小企業や零細企業では、これより悪いのが普通です。計画的付与で5日程度使用して、後は1日でも有給を取れば世の平均くらいにはなります。この数字は参考程度にどうぞ。

  • 計画的付与なら大丈夫だけど。

  • よくある言い訳ですね「社労士に相談したら問題ないと言っている」 本当に社労士がそう言ったかは不明ですが、「法の抜け穴」もしくは「厳密には違反だが黙認・みんなやってる」「そうしないと会社が回らないんだから仕方ないだろ」みたいな場合が多いです。 労働者を搾取しないと回らない会社なんて先行ありませんから早々に潰れた方がいいと思ってます(余計な個人の感想ですが) 基本的に労働者が申し出た時期が正常な業務に差し障りがある場合を除いては、会社側は理由を聞かず承認しなければなりません。 よく「なんで休むの?」「(本当はライブなんだけど)家の用事で…」なんてやり取りがありますが、本来であれば仕事に支障があるかないかだけ確認すればよいものです。 また、有休は「必ず取得させなければならない」ので、正社員2年目でも取得できない現状はおかしいです。 年末年始にまとめて休むからそこで調整、というのも確かに実際の運用としてまかり通っていることが多いですが、社則に明記してあり契約しているのならともかく、そうでなければ有休の申請が通らないのはおかしいです。 労働基準監督署に雇用契約書(できれば社則も)を持って行って、この運用は問題ないものなのか、自分が異を唱えてもいいものなのかと相談しにいってもいいかと思います。

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  • 有給休暇は、労働基準法 第39条にて、会社はパートを含め、半年以上勤務した人に定められた日数以上を付与しなければなりません。 フルタイムなら半年で10日、その1年後に11日です。なので貴方には21日はあるはずで、また、10日以上付与されている人には最低5日は労使で話し合って決めた時季に取得しなければなりません。ただし、計画的付与制度を導入(労使協定を結び就業規則に記載)していれば、10日以上付与されている人には最低5日を本人の自由意志で取れる日を残せば、あとは会社が指定することができます。会社がこの制度を使っているのなら年末年始に指定している可能性はあります。 それでも、年に5日以上は自身が望む時季に取れないと違法です。 ↓ 厚労省の資料です https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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