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解雇について教えて頂きたいです。 先日職場の上司から月末での普通解雇を言い渡されました。理由は「事業の縮小によるも…

解雇について教えて頂きたいです。 先日職場の上司から月末での普通解雇を言い渡されました。理由は「事業の縮小によるもの」だそうです。就業規則にも書かれてはいましたが、この理由は整理解雇にはならないのでしょうか? なんだか普通解雇だと自分にも非があると言われてるような気持ちになってます。(今の職場には真面目に働いてトラブルは起こしてません。) あと、後日解雇理由証明書を請求書で請求したのですが、なぜか解雇通知書をもらいました。 一応解雇通告日、解雇日、解雇理由が簡単に書かれてましたが、通知書だけで理由証明書の代わりは果たせますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者責めの解雇は、主に懲戒解雇といいます。会社の規定の仕方で普通解雇に、労働能力の著しい低下というのもありますので一概にはいえません。普通解雇条項に整理解雇が並んでいるなら、それはそれでよろしいのでは。 送られてきた通知書に「解雇事由:事業縮小による」とかかれてあるなら、請求された労基法22条の証明書になります。

  • 就業規則によりますがこの場合は会社が事業縮小しなければ倒産の危機にあるか?該当すれば整理解雇の可能性はあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 離職票で理由のチェックが4(1)についていたなら、その通知書を持ってハローワークで4(3)に直してもらえばよいです。

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