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育休中の年末調整について 会社で総務など全部をやることになりました。。 年末調整については全くの初心者で、どうい…

育休中の年末調整について 会社で総務など全部をやることになりました。。 年末調整については全くの初心者で、どういう人に何が必要で何を出してもらうのかさえ分かりません。ネットで調べながらやっている状況です。 現在、育休取得している人が何人かいて、年末調整をどうするのか悩んでいます。 昨年から育休で収入がない場合、「R6.給与所得者の扶養控除申告書」は会社に出しますが、 「R5.給与所得者の基礎控除兼配偶者控除」と「R5.給与所得者の保険料控除」の用紙を会社に出す意味がありますか? 収入がないのに一式(副業などがあるのか分からなかったので、3枚の紙を送っていたため)出してきた方がいて、「R5.給与所得者の基礎控除兼配偶者控除(0円)」と「R5.給与所得者の保険料控除」も内容を記載して送ってきました。。 「R5.給与所得者の保険料控除」は”当社で処理してもらって”良いのか聞かれています。 ”給与所得がないので、ご本人で確定申告?して下さい”、でお答えして良いでしょうか。 ※社会保険は育休中も当社に加入したままですので、ご主人のほうの「R5.給与所得者の保険料控除」では処理できないですよね? ...ちなみに、契約者は育休中のご本人名義です。 本当に何もわからず、前任者の引き継ぎもなかったので、誰も分かりません。。。 どうかご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国税庁のHPより 年末調整は、その年分の 扶養控除等申告書 を提出している方について行う必要があります。 既にこの申告書を提出している方が年の途中で育児休業を取得した場合、年内の最後に支給される給与に対して年末調整を行う必要があります。 なお、1年間(1月~12月)を通じて一度も給与の支給がなかった場合には、年末調整を行う必要はありません。 ※育児休業中に受け取った雇用保険法等の規定により支給される育児休業給付金等は非課税所得となり、所得税は課税されません。

    知恵袋ユーザーさん

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