教えて!しごとの先生
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経営者の悩み、労基法についてなど、聞いてください。 入社してすぐに妊娠、産休→流産(4ヶ月超え)→その後半年でまた妊娠…

経営者の悩み、労基法についてなど、聞いてください。 入社してすぐに妊娠、産休→流産(4ヶ月超え)→その後半年でまた妊娠… という社員がいます。仕事もできないうちに妊娠ばかりして、いい加減にやめてほしいのですが辞めません。 大して仕事は出来ないですが、足を引っ張るほどでもなく、ただ労基法についてとても細かく、給料を1分単位でつけてほしいだの、給料あげろだの、有給は好きな時にとらせろだの、色々言ってくるので正直やめてもらいたいです。 何かいい手はありませんか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ・残業一分単位 →一か月で積み上げて、30分以内は切り捨てられます。逆に59分までは切り上げて1時間になってしまいますが。 ・給料上げろ →経営判断でやるべきことですから、口出しされる筋合いはありません。放っておきましょう。 ・有給休暇は好きな時にとらせろ →計画的付与制度を導入して、最低5日だけは本人の自由意志で取れるようにして、残りは全部会社から事前に時季指定か、◯◯の場合、などと決めておきましょう。 残念ですが、少子化も有り、母性保護での条例などは妊婦にかなり有利な条件です。 妊娠などを理由に簡単には辞めさせられないのが現状です。 ワザと難しい仕事をやらせてはどうでしょう。残業は「妊婦だから」付けずに就業時間内に終わるよう命じておけばよいかと。出来なかったら評価を下げて、昇給させないとか、賞与を少なくするとか。

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  • 残念ですが、入れてしまったら最後です。よほど懲戒に値する事をしなければ解雇は出来ません。 若しくは、法定で争うこと前提で予告手当も支払わずに即時解雇にし、相手に訴えさせて和解金を支払うという手段もあります。 200万くらい払えばすんなり引いてくれるんじゃないでしょうか。

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  • 雇われ社長をしている物です。 正直に言ってしまえばそうゆう社員は面倒ですが、労働基準法が社員を守っているのでどうしようもないです。 そうゆう人は色々と詳しいので下手な事を言えば訴えられるので我慢するしかないです。 知り合いに気に入らない社員に辞めるように回りくどく言って訴えられて慰謝料請求たれた人がいます。

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  • その方の言ってる事は何一つ間違っていないので聞き入れる以外の選択肢はありません。 話し合って退職に合意してもらえない限りは辞めさせる方法はありません。

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