解決済み
学童の正規指導員をしています。以前は違う学童でパートとして働いていました。その学童のときは、父母とのやり取りやお金に関わる部分は正規指導員の役目でしたが、指導員という意味では同じ立場だと言われ、保育に関してはもちろん、勤務のシフトも正規とパート(扶養内の人は別ですが)で休日が違うなんてこともありませんでした。 しかし今の学童は、正規とパートの差があまりに違いすぎて、負担がとても大きいです。私が入るまでは、正規が好き勝手していたから(入れ替わりで辞めました)と、正規だけ厳しく就業規則(これも私が入るまでなかった)で日祝含めて月9日の休みと決められましたが、パートさんには何もなく、それまで同様、好月に好きなだけ休んでもいい状態です。土曜日は家族で過ごすから出られない、用事があるから出られない、などで人手が足りないと言っても、私達はパートなので…と言われます。 役員父母も「正規だから仕方ない」「正規とパートの差があって当然」と言います。なので、パートさんたちも所定労働日数を定めてほしいと言いましたが、「今の条件より不利になるからできない。あなたは、最初から契約しているから仕方ない」だそうです。 一般的な会社なら正社員とパートの差はあって普通かもしれませんが、指導員の仕事としてはそこまで差をつける仕事とは思えません。今後も役員へ要望は出していきますが、これは諦めるしかないのでしょうか。そもそも、私の考えが間違っているのでしょうか。
返信ありがとうございます。 補足ですが、非常勤の雇用契約は「◯時〜◯時の間で勤務、日祝は休み」です。あるパートさんは面接時に「私は土曜日は休む、子どもが体が弱いから急に休むこともあると言って雇用されているのだから、役員が変わったからと言ってそれを反故されても困る」と言っています。他にも曜日固定休のパートもいますが、面接のときにそうやって話をしているだけで、契約は全員上に書いた通りの内容です。でも、パートさんにしてみれば面接でそれを受け入れてもらっているんだから、そのようにしてもらうのは当然なんでしょうね。
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正社員とパートは、基本的に、雇用形態が異なります。 勤務シフトもそのひとつです。 就業規則が正規とパートが違うことも雇用形態が違えば当然起こり得ます。 指導員の仕事そのものに差がつくことはないのは当然ですが、勤務時間や労働日数、休暇日数等は、指導員の仕事とは別の労働条件の問題です。 指導員の仕事に差をつけているのではなく、指導員として働く労働日数、労働時間、休日付与に、正規社員とパート社員で差をつけているに過ぎません。 これは、雇用条件、雇用契約で違ってきます。 貴方様の勤務先は、雇用形態の違い(正規、パート)で、労働時間や休みなどが異なっているようです。 職場での労働改善を要求することは非常に重要であり、労働者としては当然の行為です。 その点では貴方様は間違えておられません。 ただ、指導員の仕事に差を付けている、というのが実態ではなく、指導員等の雇用契約における労働時間や休暇取得などの雇用契約内容に相違がある。。。という点について、その違いを明確に理解されることが必要だと思います。 職場の改善であれば比較的容易でしょうが、雇用契約内容の変更、ということになると、役員側もかなり慎重にならざるを得ないと思います。
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パートの雇用契約に、土曜勤務やシフトのことは記載がありますか? 土曜勤務あり、と買いてあるのに勤務しないのであれば契約違反です。 基本労働日数や時間に実態が達していなければ、これも契約違反です。 でも記載がないのであれば、パートさんは怠けているわけではありません。 雇用契約、労働条件は事業者によりけりです。
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