解決済み
失業手当について3つ質問があります。1.退職が自己都合だったので給付制限期間があり、給付制限期間中にアルバイトを週20時間以内、1日4時間以上で初めて失業手当が貰える認定日まで2ヶ月計9日バイトしました。 ネットで調べたら給付制限期間中は週20時間以内でのバイトであれば減額や繰り越しは無いとあったのですが、認定日の際その9日間分繰り越しになりました。 給付制限期間中のアルバイトも減額や繰り越しがあるということなのでしょうか。 2.認定日に一緒に職業相談もしましたが雇用保険受給資格者証の下の活動実績のはんこが押されてないのですが上の認定日のはんこがあればいいのでしょうか。 3.次の認定日までにもし就職が決まった場合、のこりの失業手当はもらえなくなるのでしょうか。 段々よくわからなくなってきてしまって、教えて貰えると嬉しいですよろしくお願いします。
65閲覧
1、1日4時間【以上】のバイトは可能ですが、週20時間【以内】ではなく、週20時間【未満】までです。 なので、ちょうど20時間勤務してしまった週があると、その週は1週間丸っと先送りになります。 あなたの場合、給付制限中だったとはいえ、バイトルールは同じなので、先送りになったんじゃないかと思いますね。 2,ん〜、、、普通は下の活動実績のところにも判を押すので、微妙。認定窓口ではなく、職業相談窓口で相談されたんですよねん 3,入社前日までは失業給付としての支給になり、残りの給付日数が2/3以上残っていれば70%、1/3以上残っていれば60%が、再就職手当として支給されます。とは言っても、申請して約1ヶ月後ぐらいでの支給が多いけど。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る