回答終了
有給休暇の取得条要件について、何度調べても理解できないのでわかる方教えてください。 有給休暇が付与される要件として (1) 雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと とありますが、この(2)の全労働日の8割以上の『全労働日』とは、会社もしくは店舗が営業している日数のことを指しているのでしょうか? それとも、有給休暇取得する人の勤務予定日数のことをいうのでしょうか? 『全労働日』が営業している日数ということなら、コンビニだと365日の8割以上、年間292日出勤した人が付与されるということですか? 勤務予定日数の8割ということならば、週2回勤務の方なら毎月1〜2日欠勤しても有給がもらえるということですか? 全労働日の解釈が、どこのサイトを見てもよくわかりません…。 厚生労働省のHPには、週1勤務でも有給付与の日数が表に記されていたので、『全労働日』とは有給休暇取得する本人の労働予定日ということかな?と漠然と思っているのですが、合ってますか? だってもし全労働日が営業日のことを指しているとしたら、コンビニだと有給がもらえる人なんてそうそう存在しないですよね…?
74閲覧
そもそも1従業員が365日全出勤をカレンダーで定める事自体違法です。 コンビニと言えど週40時間勤務、超過分は残業とする事が定められています。それに休みの日に出勤すれば休日出勤とする事もサラリーマンと同じです。 労働基準法では週40時間まで、週1日の法定休日、13連勤の禁止など他にも規定がありますが、これらを全て順守した上で勤務スケジュールが組まれているはずです。それによって1人の年間出勤日数は230~260日くらいになっています。(261日以上だと年間通じて週40時間を満たせないので違法) 240日だとすればそこから有休や特別休暇などで休んだ日数を差し引いた日数を実際の出勤日数で割って算出します。欠勤がなければほぼ100%になるはずです。
契約上のです。 週2契約なら年間週2での出勤日数の8割りとなります。 有給以外、公休日以外で休んだら出勤率に関係してきます。 有給は労働日に取るものなので有給の場合は出勤日に含みます。
自分の出勤日のことです。 365日のところで働いても、あなたは365日勤務するんでっか?
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る