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失業手当てについての質問なのですが 失業手当てを貰いながらバイトしようと思っているのですが、 31日以上雇用が続くと…

失業手当てについての質問なのですが 失業手当てを貰いながらバイトしようと思っているのですが、 31日以上雇用が続くと就職したと見なされ、失業手当を貰える権利がなくなってしまうそうです、今年スキー場で今シーズンだけのバイトを2~3ヶ月やりたいと思っているのですが、 期限付きのバイトでも31日を超えると失業手当は貰えなくなってしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業手当というものはないです。 基本手当か特例一時金ですが、「今年スキー場で今シーズンだけのバイトを2~3ヶ月」なら雇用保険の短期雇用特例被保険者には該当しないので、特例一時金の支給対象にはなりません。 その期限付きのバイトが雇用保険の一般の被保険者であれば、辞めた後に残りの所定給付日数を限度として基本手当を再受給することができます。

  • 自分で言っていておかしいと思いませんか。 雇用期間が問題なのに時限付きって……。 時限付きでOKなら定年がある定職もすべてOKになってしまいますよ。 現在20歳で定年60歳なら40年の期限付きです。 ハローワークに一度聞いてみたらよいと思いますよ。

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    なるほど:1

  • どんな条件であれ、雇用保険に加入した時点で貰えなくなります。 31日以上の雇用かつ週20時間以上の勤務という条件が加入必須になりますので、まずはそこを確認し、グレーなら応募前に問い合わせるといいです。

    なるほど:1

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