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元路線バス運転手です。 朝食に奈良漬食べてアルコールチェックしたらピーとなったので説明しても問答無用で会社を解雇されま…

元路線バス運転手です。 朝食に奈良漬食べてアルコールチェックしたらピーとなったので説明しても問答無用で会社を解雇されました。 これって法的に許されますか?

238閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • これは解雇の要件には当たりません。 注意するとか水を飲んで時間をおいて乗務させるかの義務が会社にあるはずです。 地位保全の民事訴訟を起こしてもたぶん勝訴するでしょうね。 初回無料の弁護士に何件か当たり、感じのよさそうな人にお願いしてみては?

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    なるほど:1

  • 違法ですので弁護士に相談し訴訟してください こういうのは訴えたら確実に会社は負けます

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 『JAS(日本農林規格)法では、奈良漬けのアルコール度数は3.5%以上と定められています。』 普通は食べませんよ。 警察の検証で、奈良漬は常識範囲内の量を食べた場合には 警察のアルコール検知で誰も引っかからなかったようですが あくまで人によりますし、そもそも旅客運送の場合は 0.15mgの設定ではなく、出た時点で基本は乗務がダメですからね。 アルコール0.15mg未満は「直ちに違反にはならない」だけであって 酒気帯び運転には違いありません。 ブランデーの強いバウンドケーキを食べておきながら 「酒は飲んでいない」と言い張るのでしょうか・・・ それと同じです。 また、解雇も就業規則にて定められていたら問題ありません。

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    なるほど:2

  • 普通は時間をあけてもう一度検査すると思いますが、やってないのですか? 自分は運送業ですが、 アルコール検査に引っ掛かると、 15分その場で待機してもう一度検査します。 それでまた異常な数値であれば、 運転手としてはそこで終わりです。 歯磨き後でも、メンソール系のガム、 飴、パンなどでも直後だと異常な数値はでます。 ただアルコール接種していなければ、15分後の再検査では普通出ません。 倉庫のある営業所では、 数値と理由次第ですが、 本人が望んで倉庫の人員が足りない状態であれば、倉庫で働く事は出来ます。 みんな辞めて行きますけど。 無い営業所の場合は基本的には退職になります。 問答無用はやり過ぎですが、 今の時代、 運転手がアルコールで引っ掛かるというのは、事故を起こす以前の問題で、 最低限やっては行けないことです。 この処罰に対して組合として確認した事はありますが、法的にも認められてしまう可能性が高いと聞いてます。

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    なるほど:1

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