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育休と給料の日割りの計算について教えてください。 男性ですが、12/19~1/22まで育休を取得しようと考えています。

育休と給料の日割りの計算について教えてください。 男性ですが、12/19~1/22まで育休を取得しようと考えています。その際、下記の条件の場合、12月と1月の社会保険料、給料、賞与の計算の考え方があっているか、 計算できる方教えてください。 月の給料総支給285,000円 標準報酬月額 280,000円 賞与500,000円(支給日12/15) 育休手当金 280,000円の67パーセントの日割り計算 12/1~12/18の日割り計算した給料は社会保険料免除 1/23~1/31の日割り計算した給料は社会保険料免除 12/15支給のボーナスは社会保険料免除

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回答(2件)

  • まず育児休業給付金は、標準月額報酬では計算しません。 休業に入る直近6ヶ月の完全月の給与で計算します。 もし、給与の締日が月末であれば、12/1〜12/18が完全月ではないので、 11/1〜11/30 10/1〜10/31 9/1〜9/30 8/1〜8/31 7/1〜7/31 6/1〜6/30の6ヶ月の総額を180日で割って分が日額になります。 12/19〜1/22まで取得すると、支給単位期間が12/19〜1/18(給付日数30日)、1/19〜1/22(給付日数4日)となり、 日額×67%×34日になります。 (1ヶ月を超える休業の場合、最初の1ヶ月分が給付日数30日となり暦の日数ではなくなります。) 社会保険料は、 1ヶ月分を給与から控除しますが、どの月の社会保険料をどの支払い分で控除するかは、会社の給与規定によるのでわかりかねます。 (私の職場は当月控除なので、12月分の社会保険料が12月払いの給与から控除されます。前職は翌月控除だったので12月分の社会保険料が1月払い分から控除されていました。) 12月の月末が休業なので12月分の社会保険料は免除、また1ヶ月を超える連続した休業を賞与月から取り始めているので賞与の社会保険料は免除、1月は14日以上の休業を取得してるので1月分の社会保険料も免除になります。

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  • > 12/15支給のボーナスは社会保険料免除 そのとおり > 育休手当金 280,000円の67パーセントの日割り計算 280千円の1/30した額の67%休業した日数倍(概算) > 12/1~12/18の日割り計算した給料は社会保険料免除 > 1/23~1/31の日割り計算した給料は社会保険料免除 免除になるのは12月保険料だけです。1月支払い給与から差し引くのが12月保険料なので、それが差し引かれずに手取りとなるでしょう。

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