解決済み
扶養内パートでの掛け持ち時の年末調整について、理解度が低く、分かりやすく教えていただきたいです。①2社あわせて103万または106万以内でおさめる場合、Aで年末調整をし、ABあわせての確定申告が必要ですか? ②Aで年末調整をする時、Bの分も合わせて年末調整が出来ますか? 主に知りたいのはこの2点です。 よろしくお願いいたします。
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そこいら、中々複雑ですよね。 ①確定申告は、しようと思えば出来なくはないですが、敢えて選択する必要はありません。理由は②で言います。その場合、金額は扶養内を超えても全然可能です。 ②出来ます。逆も可です。 複数社(2社以上)で収入が有る場合、ご自分で勝手に勤務先を「主たる勤務先」と「従たる勤務先」に分けるんですよ。基準は、特に決まりは無いので何でも良いんです。収入額の多い所・勤務時間の多い所・一番長い所・経理の人が優しそうで頼み易い・家に近い等、何でも構いません。 そしてそう決めたなら、「従たる」所で、その社の収入額を記した源泉徴収票を発行して貰うんです。それを、「主たる」所へ提出すれば、そこでは何社分でも合算して年末調整をしてくれるんです。 何故こんな事が可能かと言うと、国税徴収法と言う法律が有って、それによって国内で人を雇う人は全て、法人でも個人でも徴税代行者としての義務、つまり税金を税務署に代わって徴収しなさい、って決まってるからで、その義務の一環として上の両方、発行も合算も義務化されてるからです。 ですので、経理の人としては慣れてますよ。他社の源泉徴収票を出したら、「はいよ」って言って二つ返事で引き受けてくれますよ。
①が必要です。 ②は、Bの分がすでに終わっていて、源泉徴収票をもらっていればそれをAに提出して合算してもらえますが、Bも継続中ということであれば不可能です。
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