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レセプト 時間外加算について教えてください。 木曜と土曜は午前のみの診療で診察時間は12:45まで ですが、受付は12時…

レセプト 時間外加算について教えてください。 木曜と土曜は午前のみの診療で診察時間は12:45まで ですが、受付は12時まで。 この場合12:01〜時間外を取れるということですか?また、他の平日は夕方18:00までの診察で受付時間は17:30までなのですが、これでもし18時以降に診察となった場合、これも時間外ですか?夜間の加算になりますか?? 個々の病院のルール?時間内のことでそれぞれ時間外になるということはわかります。休日に敢えて空いてる病院は休日加算は取れないと聞いたこともあります。 が、こんなケースになったことがなかったのでちょっと軽くパニクってる感じです。教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 診療において、「標榜時間」がどうなっているのか、というものはとても重要になっています。今日はこの「標榜時間」と一般的な「時間外・休日・深夜」の加算です。 【標榜時間とは】 保健所及び厚生局に対し、診療日及び時間、休日については届け出が行われています。つまりその時間が標榜時間となります。「表示診療時間」という言い方もします。 医療法上では、この時間は医療機関の内外に掲示しておく必要がありますので、受付の方、診療報酬の請求を行っている方は、必ず確認してみてください。 【時間外・休日・深夜】 これらの加算については、診療体制を解いている状況から、診療できる体制にしたうえで診療を行うことに対し、その手間について点数が設定されているということになります。このため通常の時間以外・・・つまり夜間の時間帯や一般的な休日等に診療時間を設定している場合にはこれらの加算は算定できないということになります。 ■時間外とは 「標榜時間外であって、休日、深夜に該当しない時間」と定義づけられています。 一般的には、標榜時間外であり、かつ下記の時間に該当する場合となります。 平日、概ね6時~8時 土曜日(午前診療の場合)、概ね6時~8時、12時~22時 平日を終日休診としている場合、概ね6時~22時 注意事項としては、医療機関の都合による時間外診療については、やむを得ない事情を除き、時間外加算は算定不可となっています。 参考、22時~6時 深夜加算 日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3) 休日加算(深夜加算の時間帯は深夜加算) 【時間外特例加算】 時間外特例医療機関とは、専ら夜間の救急体制を担う医療機関のことをいいます。 つまり、①地域医療支援病院、②救急病院・診療所、③病院群輪番制病院・診療所、共同利用型病院などであり、都道府県の医療計画に記載されている救急医療機関が該当します。…この特例医療機関については、特例対象時間・・・つまり「時間外加算の標準時間」を診療時間とする場合でも、時間外加算の特例として加算が算定でることに注意が必要です。 医療機関の中で、地域の夜間救急体制を担っている医療機関は別途「時間外の特例」として加算点数が設けられています。また、この特例の特徴は、仮に診療時間内であっても、時間外にかかる時間帯には特例加算が算定できるという点です。

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