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現在夜勤専従で介護職として働いています。 来月のシフトが出たのですが、20日から入・入・明・入・入・明・入・入・明・入・入。 丸1日休みがなく、働いている日数で11連勤です。このシフトは法律的には違反してないのでしょうか? 夜勤の時間は18:00〜9:00までです。 入・入の日は9:00に業務終了して、その日の18:00に出勤してます。
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こんばんは 私は ベッド数150ぐらいの 東京都多摩地域の 総合病院の病棟勤務の医療職です 私の職場でも 夜勤の仕事はあります 患者さんが入院しているからです 私の職場での夜勤に関する決まりは1ヶ月に 7回 までは 夜勤ができる 8回は夜勤を入れてはいけないという決まりになっています 私の職場では夜勤専門 というよりも 夜勤をやりながら日勤もこなすというのが普通です 休日に関しては 1ヶ月で10日になります 私の職場の夜勤は17時から翌朝9時までです 看護補助者に関しては 1時間前の4時台に出勤することが ほとんどですが 看護職の 場合 1時間半前ぐらいから出勤して仕事の準備をすることが多いです でも ほぼ全ての 夜勤 した次の日の明けは9時に帰宅します その日は病院に出勤することはありません 次の日 は必ず休むことができます 条件がいい時は 必ず2日続けて 明け の次の日から休むことができます ですから 写真を勤務した人は開けた日を含めると3日間 朝から仕事をしない 状態で家に帰り 3日後に 朝9時から仕事を始める または 早番の人は 30分くらい 早く来てから仕事を始めるというスタイルで 働いています 日勤 夜勤のやりくりができない時は 明けの 当日を仕事を朝までしたとしても1日と数えて合計2日間休んで3日目に出勤する 日勤で働くという パターンもあります 可能な限り 夜勤の明けを1日として計算すると その日を含めて3日間 明けの日は朝まで働いたとしても それを別にして1日と考え 合計3日間は 明けの 9時から 仕事をしない 3日を経った時 の朝 自分の勤務開始時間に出勤するというスタイルが多いです 私の職場では 夜勤明けの当日に 1回 家に帰りまた来るということはありえません
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