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下記内容が不当解雇になるか質問です。 ※詳しい業務内容(委託元企業など)は守秘義務で答えられません。 今月初旬か…

下記内容が不当解雇になるか質問です。 ※詳しい業務内容(委託元企業など)は守秘義務で答えられません。 今月初旬から転職をして、ベルシステム24にて契約社員として働き始めました。業務としてはコールセンターの電話&チャットによる受電業務で新入社員は座学研修15日間、実務研修が2週間 という研修予定でした。 座学研修6~7日目に研修担当者から「座学研修中に実施となりますが、実務研修に入る前にお客様応対が問題ないかテストして、合格基準の点数以下だった場合は不合格で実務研修へ進めず、勤務継続が出来ないことになります。これは委託元企業からの指示のため、ベルシステム24ではどうすることも出来ません」と新入社員全員へ説明がありました。 (入社前の面談や、労働条件が記載された書面等には座学研修中にテストがあること、テスト不合格の場合は勤務終了になることは案内されてない状況) 私自身はコールセンターでの勤務経験が長年あったため、電話応対テストはほぼ満点の点数で合格出来たのですが、チャット対応経験無しのため、チャット応対テストは不合格となりました。 (チャット応対の座学は研修14日目の午前中(2時間程度)実施で、その直後にチャット応対テスト実施というスケジュールでした) テスト終了から小一時間後に現場の管理者より「チャット応対テスト不合格のため勤務継続不可となったので、明日から勤務継続させれないことになりました。本日ですが残りの時間(4時間程度)は、ただ研修室の椅子に座って過ごすか、帰宅してもらうか選んで頂けますか?今後に関してはベルシステム24を退職するか、ベルシステム24の求人サイトから気になる別のお仕事を見つけて応募するか決めて研修担当者の携帯電話に電話連絡してください。」と説明されたので帰宅を選び、社員証のみ返却求められたので返却 して帰宅。(退職するかどうかは保留にしてます) 現状、ベルシステム24の退職手続きをしてない状態ですが勤務はしてない状況(社会保険証などは返却してない状態) ここまで長々と書きましたが勤務先の現場管理者などからは「解雇」という言葉は使われず、あくまでも「勤務継続不可」という言葉でお仕事を終了させられてしまい、次回の職も決まってない実質無職状態です。 ベルシステム24側として解雇ではなく、自主退職で辞めさせたいのでは?と感じております。 本件は不当解雇に当たるのか労働基準法などに詳しい方から回答希望です。

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回答(3件)

  • 不当解雇となる可能性は以下の点で非常に低いと思われます。 ①試用期間を超えての雇用となる条件が、最初から明確に明示されている事 ②そのための条件テストが、雇用から14日内の労基法上の「試の試用期間」中に終わり、結果も出ていること。 そもそも論ですが、「不当解雇」と「不当解雇と確定される」ことは別問題です。 不当解雇とは、その人が不当だと思えば不当なのです。 しかし不当解雇と確定(認められる)には、裁判所の判断が必要になります。 法的にも「不当な解雇はダメ」とは書いていますが、「なにが不当でなにが正当か」までの詳細は書かれていません。なので労働基準監督署や労働局でも判断は出来ません。「個人的には不当だと言えると思いますね」という見解くらいは言ってくれても、それが関の山です。 なのでそれを決定するには裁判等の判断が必要になります。 よってこの件はまずあなた自身に「これは不当だ、撤回せよ」という訴訟提起なりをする用意や意思があるのかどうか、です。ないなら永久に不当解雇にはなりません。 そして仮に訴訟提起するなら、上記①②を持って闘い、判断されますが、個人的には「不当性はかなり低い」と判断されると感じます。

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  • 質問文を拝見する限り、解雇されたかどうかが不明です。よって、不当解雇とはいえません。

  • 大変ですね。 労働基準法では、21条で入社後14日以内の解雇には解雇予告は不要となっています。 一方で、労働契約法第十六条で 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 とあり、条文だけでは判断はできないのですが、この文面からだけであれば、解雇権濫用ととられるのでは?と思います。 また解雇ではなく、単なる自宅待機であれば、会社都合の休職として、従業員の勤務の有無に関係なく会社は休業手当を支払う義務が生じます。 労働基準監督署に総合労働相談コーナー(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)というところがあるので、そこで相談することをお勧めします。

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