解決済み
失業手当受給について 結婚し妊娠を機に退職し、失業手当を延長しました。子供も保育園入園するとして、4月頃から就職したいと考えているのですが、2月か3月に引越しするので、今現在住んでいる所とは別の県での就職活動となる場合、失業手当は3ヶ月受給可能との事で、(仮に)今北海道に住んでいるけど、働く場所は青森県であるため、北海道で青森県のハローワーク求人を探しつつ失業手当も受給可能なのでしょうか? また、受給額が15万超える場合、扶養から外れ税金を支払わなくてはならないと聞いたのですがそうなのでしょうか? 文が分かりづらくすみません。教えて頂きたいです。
ハローワークに問い合せたのですが、よく分からず何回も聞き返すのが申し訳なくなり質問させて頂きます。
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求職者給付は延長した受給期間で、給付日数の範囲であれば、北海道で求職しようと、青森で求職しようと問題なく受け取ることができます。 受給額が月額15万を超える場合というのは、年収に換算して180万となります。 社会保険の被扶養者の年収要件は一般的には130万であり、月額で言えば108333円以下、日額で言えば3611円以下です。 ただ、60歳以上だとか、障害があるとかの場合には、年収要件は180万となりますので、月額15万未満、日額で5000円未満となります。 雇用保険の給付額が3611円(あるいは4999円)を超える場合は、被扶養者となれないため、国民年金・国民健康保険に加入しなくてはなりません。 加入となれば、それらの保険料を負担して納付する必要があります。 受給期間を過ぎてしまって、無収入になる場合は、再度被扶養者に戻ることができます。 国民健康保険料は国民健康保険税、となっている場合もあります。 なお、雇用保険の給付は、課税所得ではないため、年収や所得には含めず、税務には影響しません。 給付をいくら受けても、税が増えることはありませんし、夫の(配偶者)控除の対象から外れることもありません。
>受給額が15万超える場合、扶養から外れ税金を支払わなくてはならない 月額108333円以下なら、健保と年金の被扶養者であることは可能。 月額108334円以上なら、社保扶養は無理なので、 国保加入、国民年金加入になるかと。 雇用保険の基本手当は、非課税です。税負担はありません。 いろいろ間違っていますよ。
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