回答終了
時短勤務についての質問です。 第一子出産後に時短勤務をしていました。 1年間現場に戻り、第二子を妊娠した為、産休に入れるタイミングギリギリまで働いていました。会社の給料支給が当月払いのため、10/3日までは産休に入れないとの事で、出勤しましたが2日しか出勤してないので無いものだと考えていました。 ですが、給料明細を見ると−4万となっていてそれを今月中に支払わないといけないとのことで連絡が入りました。 これは普通なのでしょうか? 時短勤務だから、働いてない分返還しないといけないということですか? 知識がなくてすみません。 同じ経験の方や、詳しい方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
産休に入ると、社会保険料、厚生年金等免除という認識でした。間違っていたらすみません。
35閲覧
ここにも書かれている通り、当月分は免除というか控除が発生しません。 ここでの控除は9月分です。 ここで問題になるのが、当月の給与からいつの分の社会保険料が控除されているかという話。これは入社時のしょりにもよるのですが、4/1に入社して4/1~4/30の社会保険料を5月給与から控除する会社と、4月当月から控除する会社に分かれます。 あなたの会社は翌月控除という事ですね。 これと同様のことが、恐らく退職時にも発生します。
< 質問に関する求人 >
時短勤務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る