教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

ドラッグストアでバイトをしている者です。

ドラッグストアでバイトをしている者です。私は登録販売者の資格を持っていないので、ベンザブロックとか一部の説明が必要な医薬品をレジで打った際、登録販売者を呼んでいるのですが、 「前もこの店で買って聞いたぞ!」と若干キレ気味でお客さんに言われました。だからって説明が不必要な理由にはならないなと思い、「法律で必要と定められておりますので」と言い、登録販売者を呼びました。 このような主張をされたとき、登録販売者は呼ばなくて良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    元々薬局では薬剤師が薬その他の商品を販売していました。 その頃は何の問題もありませんでした。 でも新興ドラックストアー業界が自民党に頼んで登録販売業者の資格を新設させました。またその資格すらもない人が薬局でレジの仕事をするのですからトラブルなどが起きるのは当たり前です。 現行は登録販売業者に説明させなければいけない薬は説明させなければいけません。 でもそのうちさらに規制緩和されてその説明すらいらなくなるかもしれません。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 厚生労働省から通達されている、正式な取り扱い方なので、勝手に無資格者が販売すると違法になります。 薬機法に定められていますよ。 うちのドラッグストアでも、反論するお客様には販売しないでよろしいと教えられています。(もしくは店長を呼ぶ)

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  • 法律的にはもちろん登録販売者が販売しないと違法です。

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