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高校2年生です マイナンバーカードを作っていなくてバイトの書類を作る時不便だったり、周りの人も持っているので作りたいの…

高校2年生です マイナンバーカードを作っていなくてバイトの書類を作る時不便だったり、周りの人も持っているので作りたいのですが、親が許してくれなくて作れていません。未成年だけでもマイナンバーカードは作れますか?作れたとして親にバレることはありますか?教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >未成年だけでもマイナンバーカードは作れますか?作れたとして親にバレることはありますか?教えてください。 マイナンバーカードの申請から交付の手続きを おさらいしましょう 申請 ↓ 地方公共団体情報システム機構(J-LIS) ↓ そこで写真の取り違え、記入漏れがないかをチェック(あれは返却) ↓ カード作成会社で作成 ↓ 日本郵便が配送 ↓ 市町村 ↓ 交付前設定処理(作られたカードの情報と登録されている情報が一致しているかの確認を一枚一枚やる。伝証明書が不要なら失効、破棄処理をする) ↓ 問題なければ交付通知書の発送 ↓ 交付処理(来庁して暗証番号の入力などしてもらう) この交付通知書の発送の郵便を親に見つからないようにしなければなりません。 通常郵便は 高校生が登校している時間帯に届くので 登校拒否 引きこもりにでもならない限り 親に知られます。 質問者様は マイナンバーカードを甘く見ていませんか? 上で説明した J-LISなのですが・・・ 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布しています こんな犯罪被害に遭う可能性があると指摘しているのです。 日本でそんなに騒ぎになっていないのは 2016年のマイナンバー施行時(質問者様が小学生に入った頃) に紐付けられていた情報が 住所氏名生年月日性別程度で 今に至るまでそれほど紐付けされる情報が増えていないから 既にいろいろな個人情報を紐付けている 韓国やアメリカは数十年前から酷い惨状です https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=264 世界のマイナンバー制度(国民総背番号制)の実態を見ると オーストラリアは1987年に廃案 ドイツ 憲法違反判決 ハンガリー 憲法違反判決 アメリカ 犯罪大国 国防省の関係者は狙われやすいので番号制から離脱 韓国 犯罪大国 イギリス 悪用のためたった5年で撤回廃止 フランス ドイツやイギリスを例に導入せず この状況をご存じですか? 更に・・ 「バイトの書類を作る時不便だったり」 とありますが そもそも アルバイトでマイナンバーを提出することは 絶対でも強制でもないのです 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 よって リスクを考えて 提出しないで済ましても 公的機関は不利益を与えることはありません https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276190593

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    知恵袋ユーザーさん

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