解決済み
育休途中の退職について教えてください。 訳あって、育休途中で退職することになりました。 途中の退職の場合、手当は退職日までもらえるのでしょうか。それとも、支給された日以降は無効になるのでしょうか。
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<育児休業給付金の受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合> その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは 支給対象となります。 (支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。) 以下、一例として、 (支給単位) 期間その1:9/16~10/15 期間その2:10/16~11/15 ①「退職日:9/30」の場合 「期間その1」も「期間その2」も支給されない ②「退職日:10/31」の場合 「期間その1」のみ、申請により支給される ③「退職日:11/15」の場合 「期間その1」も「期間その2」も、申請により支給される
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