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至急!刑事訴訟法の質問です! 身柄拘束中の被疑者の取調べの可否及びその限界についての論点で、学説?が4つぐらいありか…

至急!刑事訴訟法の質問です! 身柄拘束中の被疑者の取調べの可否及びその限界についての論点で、学説?が4つぐらいありかつ、これ!と言った通説や判例もないため少し学習で躓いています…!取調べ受任義務は理解できるのですがそれにプラスで事件単位説が入り込んできて複雑で難しいです 投げやりな質問になるのですがこれらの4つの説のわかりやすい解説と予備試験などの試験ではどの説を使うべきかなどの解説をしていただけるとありがたいです!司法試験

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65閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事件単位説は、別件逮捕を厳格に捉える考え方、ではないでしょうか。 たとえば、殺人事件に先立って死体遺棄罪で逮捕されるケースが多くあります。 この、死体遺棄罪での逮捕勾留中に殺人罪について取調べることの可否が、事件単位説が限界をいう根拠だったかと思います。

    つば太郎さん

  • そんなことを、この場で質問してくること自体が場違いです。しっかり勉強してください

    なるほど:1

    yam********さん

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