回答終了
内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的みれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の 会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる 規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、入社してもいませんので、退職の規定を準用する二週間前の通知云々とは違うのです。
「問題なく辞退できる」と言うのが、どのような意味かで変わるかと思います。 「問題なく辞退できる=辞退が成功する」と言うことなら、他の回答者の方が詳しく説明されている通り、内定が入社と扱われても、退職の意思を伝えたら2週間で効力が出ることから、内定辞退をしても、職歴が付くことは無いでしょう。 しかし、「問題なく辞退できる=揉めずにスムーズに事が運ぶ」ということを仰っているのなら、それは相手次第となります。 内定承諾で入社に向けて動き出している方がいる場合など、企業には大きな迷惑となります。 その結果、強く罵倒されたとか、文句を言われた、ということが発生する可能性はそれなりにあるでしょう。 性質が悪いものだと、「ギリギリの内定辞退で、常識が無いと吹聴された」といったケースになるかと思いますが、流石にそこまでやる方は殆どいないかと思います。
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訴訟を起こされる可能性もありますから、自分が何をしようとしてるかよく自覚してください 礼儀を欠いた人生に成功はありませんよ
以下、下記URLより引用 入社2週間前なら違法性はないようです https://type.jp/tensyoku-knowhow/ready/retirement/syoudakugojitai/ Q 内定承諾後、辞めたいのですが、辞められますか? A 内定承諾後でも、内定を辞退することができます。 労働者には内定を辞退する権利があり、内定承諾前後でも変わりません。 企業から内定通知をもらい「内定承諾書」を提出した段階で「労働契約」が成立し、入社前の2週間前であれば雇用の解約ができるのです。 民法 第六百二十七条には、以下のように記載されています。 「期間の定めのない雇用の解約の申入れ 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 民法 第六百二十七条」 要するに、内定承諾書を提出すると雇用関係が発生するため、実際に退職するときと同様で「2週間前の退職・解約」を申入れることにより、雇用関係が終了します。もちろん、民法に従っているので、違法性もありません。
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