私は、元・法律家です。 Q1:免許に関しては保持有無を問われれば回答するのですが、業務に関係ない個人情報の開示には応じかねると伝えたところ、確認できないのであれば車通勤の登録を取り消すとの回答でした。これって違法ですよね? A1:違法ではなく、適法であり、むしろ積極的に会社が取り組むべき対策です。その理由は、後述します。 Q2:保険に関しても「任意」保険であるので、仮に任意保険に入っていない場合車通勤取り消すというのも完全に違法だと思います。 A2:完全に適法です。むしろ、会社が積極的に確認すべき社会の公器としての社会的責任や法的責任があります。理由は、後述します。 1.最高裁平成元年6月6日判決では、 従業員がマイカー通勤を会社は黙認し、駐車場も使用させていた場合で、仕事帰りに事故を起こした事故につき、会社の損害賠償責任を肯定しています。 2.福岡地裁平成10年8月5日判決では、 会社はマイカー通勤を前提にした通勤手当を支給することにより積極的にマイカー通勤を容認していた場合、通勤途中に事故について安全運転に努めるよう指導・教育すべき指導監督義務があったとして会社の損害賠償責任を肯定しています。 ほかにもマイカー通勤での会社の責任を肯定した判例が多数あります。 私が、御社の顧問弁護士なら、リスク回避のため、御質問のように社長や人事部に強く奨めますね! 自家用自動車で通勤する従業員の自動車運転免許証の確認及び任意保険契約締結の確認は、雇用主にとって必須事項です。 運転免許があり、かつ、任意保険に加入していれば、会社は損害賠償しなくて済みますから。 最近は、自転車通勤の個人賠償責任保険への加入確認や乗車用ヘルメットの着用義務化まで進んでいます。
それはこじ付けという物です。 会社に行くために通勤する場合、移動中の災害は雇用者が納める労災から手当が支給されるように、通勤中も会社の保護を受けています。 中には営業車など業務で車両を運転する社員もいるでしょうし。逆にこれまで車通勤の社員から何も証跡を取っていなかったのが不思議なくらいです。
違法ではないです。 しかし、そもそも通勤は業務ではなく私事なので、車通勤しようがしまいが本人の自由です。また、業務ではないので会社に「車通勤の登録を取り消す」という権限はないです。つまり、無視して車通勤を続ければいいのです。 ただし、会社敷地内への乗り入れや駐車を禁じることはできるので、近所に駐車場を借りるなりは必要になるかもしれません。
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