解決済み
年末調整について早急に知りたいです。 2022年まで扶養内でアルバイト。 2023年1月~3月まで引き続き扶養内でバイト。 2023年4月~新しくバイト社会保険など払いながら仕事をしている。前のバイト先から源泉徴収がきていないのですが連絡するべきでしょうか? 前年の年末調整は会社の方で済ませてあるはずなのですがもし行っていない場合今年の年末調整にも影響するのでしょうか? 有識者の方に教えて頂きたいです。
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前のバイト先から源泉徴収がきていないのですが連絡するべきでしょうか? >はい。前勤務先の源泉徴収票を発行していただき 現勤務先に提出してください。 提出できないと 現勤務先で年末調整が行えません。 前年の年末調整は会社の方で済ませてあるはずなのですがもし行っていない場合今年の年末調整にも影響するのでしょうか? >前年の年末調整済みの源泉徴収票をご確認ください。 今年の年末調整で 去年の収入 控除額等は関係しません。 2023年1月~3月まで引き続き扶養内でバイト。 >扶養内 扶養外 は 関係ありません。 質問者さまの収入に対する 税金は 扶養とは関係なく計算されます。 今年 現勤務先に提出する源泉徴収票は 令和5年1.1~ バイト先で質問者さまがお受け取りになったお給料支給額を記載されたものです。 その源泉徴収票も 甲欄である必要があります。
前のバイト先には早急に源泉徴収をお願いするべきです! 私もそうしました。 しかも!いい加減な会社なので忘れられており、二度も電話しましたね! なので、こちらから電話しないと、辞めた奴のことなんか知らん!とばかりに無視する会社も多い。 放置しといて自動的に送られてくるのは、いい加減な会社だとないと思うよ? 今の会社はパートでも大手の会社であり、確か会社から前の職場から貰うように言われたよ? そうすれば会社が全部やってくれるってさ。 ないと自分でやらないといけないみたいだよ? だから、前のところに電話するのウザイけどさ、渋々かけたよ、それも二回もね。
なるほど:1
前職から今年の源泉徴収票を受け取って、今の職場に提出すれば合わせて年末調整をしてくれます。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を依頼して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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