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103万の壁についてです。

103万の壁についてです。大学生なので、103万を越えないように毎月の振込額をきちんと記録して店長とも話し、ギリギリ超えないラインでシフトに入るのを辞めました。しかし、実際の支給額は103万に満たないものの扶養を超えてしまったと連絡がありました。 毎月の給料明細がエラーで出したことがないため、支給額を自分で足していくことでしか確認できなかったことが原因だとは分かっていますが、今回の原因がいまいちよく理解でいません。所得税?住民税?が引かれていた?のでしょうか?起きてしまったことにはもう変えられませんが、後学のためにも理由がわかる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    大学生なので、103万を越えないように毎月の振込額をきちんと記録して店長とも話し、 >振り込み額は 手取り額となりますので その額を合計しても 関係しません。 お給料支給額の年間総額での計算となります。 例えばですが ① 月の御給料が 85000円 とします。 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 所得税は天引きされません。 そして 非課税交通費が5000円(わかりやすい金額にするため)と仮定すると 銀行振込になる金額は 9万円ですが お給料支給額 月 85000円 × 12か月=102万円 税法上の扶養範囲と言えます。 ② 月の御給料が 86000円とします。 振り込み額としては 86000円 + 非課税交通費 5000円=91000円となります。 この場合 月の御給料支給額 86000円 × 12か月=1032000円となり 税法上の扶養から外れてしまいます。 このように(① ② を比較すると) 月 1000円の違いであっても 年間お給料支給額が 103万円を1円でも超えれば 親御さんの税法上の扶養から外れてしまいます。 ㊟ ですが 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 月の御給料支給額が 88000円以下であれば 所得税は天引きされないことになっています。

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