解決済み
退職日の相談で、知識を貸して下さい。 転職のため2023/11末の退職を希望しており、2023/10/13に申し出したら、会社規定では2カ月前に申請するとあり、2023/11末の退職は出来ないと言われました。 法律を調べると ----------------------------------------------------------------------------- 民法では、期間の定めのない雇用契約(通常の正社員雇用)については、[解約の申し入れ後、2 週間で終了するこ と]となっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627 条)。 ----------------------------------------------------------------------------- 法律では2週間前に申し出すれば良いとありますが、この場合どのように進めれば良いなど、アドバイスお願いします。 営業所の所長に申し出しており、その所長から部長と社長に伝わり、その結果2023/11末の退職NGの返事を所長経由でもらっています。 アドバイスお願いします。
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退職届 出し方 14日 交渉 等のキーワードでグーグル検索して色々目を通す事をお勧めします。 →2023/11末の退職を希望しており、2023/10/13に 退職の希望を、とか相談、承諾を得てから、という姿勢での申し出は相談とみなされ退職の意思を伝えた事にならない場合があります。特に会社側がそういう姿勢の会社の場合は。 退職日を明確に書いた退職届を書き、相談ではなく退職届を提出して辞める事を伝えるんです。「やめさせてください、やめれますか」ではなく、「この日に辞めます」です。(言葉遣いはアレとして) 10/13に残り1.5カ月もあるので通常の会社なら十分問題のない時期の届け出です。 現時点でまだ11月末まで14日どころか1カ月あるので問題ないです。 今日一日グーグルとにらめっこして退職届についてを再度検索して見直したあと、来週月曜にでも再トライすればいいです。 こーいうのはネット上知識でもなんでもいいので知識詰め込んで弁護士かひろゆきにでもなったつもりで余裕の姿勢で交渉していくのが良いです。
社内規則が法律に優先することはない。 つまり、相手は堂々と違法行為を押しつけていると考えた行動を。 調べたとおり民法では2週間なので、2週間後の日付で「届」の方を出す、明確な意思表明を(揉めたときに2週間がものを言うのよ、労働者保護)。 その後は出社しなければよろしい。 有給の残りがあるなら全部使ってからでも良い、相手は断れない。 何かあったとしても、まさか家まで押しかけて、首に縄付けて会社まで引っ張って行くなんてこと出来ないんだから。
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