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単発派遣アルバイトでの服装代は請求できるでしょうか? 以下の例で、派遣会社に服装代は請求できるのか? 法律的には…

単発派遣アルバイトでの服装代は請求できるでしょうか? 以下の例で、派遣会社に服装代は請求できるのか? 法律的には可能なのか、ご存知の方がいましたらお教え願います。 ーーーーーーーーー派遣会社に登録し、販売の単発バイトをしています。 事前に派遣会社から白シャツ、黒パンツ、エプロン等の服装指定があり、 それらを購入して勤務していました。 しかし今度の案件で、その派遣先でしか使用しないであろう服装を、 案件を受けた後に指定されました。例えですが、赤いTシャツとします。 赤いTシャツを持っておらず、貸与もないので購入することになりますが、 この場合の費用は派遣会社に請求できるのでしょうか? 他の派遣先では使用しない服ですし、1日2日の単発バイトのために自費で購入するのは厳しいです。 今後、別の派遣先で緑のTシャツ、ピンクのTシャツが指定される可能性も考えられます。 上記の旨を派遣会社に相談したところ、 「請求できなくはないが…」というような歯切れの悪い返答をされました。 そのため、こちらで質問させていただいた次第です。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 以上、法的に見て服装代の請求は可能なのか? 詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願います。 ※今回の内容は例えですので、 「そもそもそんな案件は受けない」という回答はご遠慮願いますm(_ _)m

補足

雇用契約及び就業規則に服の購入に関する記載はありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    従業員・会社側どちらかが負担しなければならないといった法律は無いので、法律上はどちらが負担しても良いことになっていますw 従業員に負担させる場合は、就業規定などであらかじめ記載して、従業員に周知させておかねばなりません。 従業員各自の制服の購入負担ですと周知必須ですが、例えば会社員のスーツやワイシャツ、クールビズ期間などに着る普段着としても使えるポロシャツなどの衣類はこの限りでは無い=従業員各自の負担でも周知の必要は無しです。 就業規定は常時10人以上の従業員を雇用する場合に作成義務があり、作成したら労働基準監督署に届け出が必要です。 ご質問例では、常時雇用が何名いるか?就業規則が周知されているか? そのTシャツが特殊で普段着として使えないような制服にあたるか?がポイントですね。 また他の考え方としては、派遣元がその派遣アルバイトさんに対して、そういった服装指定のある仕事は振らない=仕事をさせないことも合法です。 でも…例のように赤いTシャツ指定とか言われたら、私は持っていないし自分で買いたくはないですねw 会社が経費として出してくれないなら、自分で断っちゃうかもです。

  • タイミーのバイトか何かなのかな? 普通に考えたら支給されるわけがない。 服装等や特殊な持ち物は持ってること前提で応募するのが普通。 個人名指しの仕事じゃなくて、公に向けた求人なら請求出来るわけがない。 他にも希望者いるのに態々洋服代なんかだして雇う意味もないしね

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  • 向こうが後出しで言ってきたなら駄目だと思いますがね。 請求は出来ると思いますよ。ただ先方としては払いたくないんでしょうね。 だから歯切れが悪い。 現実的には話し合いじゃないですか? 「これ持ってないし、汎用性もない衣装でこの仕事にしか使えないので、自前で用意が必要なら辞退させてください。」 と伝え、向こうが「じゃあ払うよ。働いてください」となるか「そうですか、了解です。ではまた今後。」となるかは会社のスタンス次第ですね。

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  • 出来なくはないが、雇用契約及び就業規則にその旨書いてあれば、労働者に負担させることが法的に認められているので、請求した場合、契約しないだけだと思います

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