解決済み
建設業法上の「軽微な工事」の範囲内でやれば許可はいらないので、資格は必要ありません。 (土建業に限らず、どんな事業でも初期投資はいくらかはかかります。) 軽微な工事というのは、建築一式以外で請負代金500万円未満、建築一式だと請負代金1,500万円未満か延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅になります。 これを超える規模でやろうとすると建設業許可が必要になります。 それと入札参加や公共工事の下請けに入ろうとするならば、軽微な範囲であっても許可が必要です。 (入札参加は絶対必要ですが、下請けは許可業者を使うよう役所から元請けに指導していると思います。) 許可を取るには条件があって、 (1)経営業務の管理責任者がいる(建設業者の役員、個人事業主で5年以上の経験者) (2)専任技術者がいる(10年以上の実務経験者、資格者(土木施工管理技士等) (3)500万円以上の資金調達能力がある(銀行から500万円の残高証明が取れる) (4)暴力団員でない (5)欠格要件に該当しない 詳細は記載しませんが、これだけの条件を満たす必要があります。
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