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ハローワークから職業訓練校を受講する予定の者です。 11月1日からを予定しており、10月12日現在、給付制限期間中です。…

ハローワークから職業訓練校を受講する予定の者です。 11月1日からを予定しており、10月12日現在、給付制限期間中です。(11月27日までです)週20時間以上、31日以上の雇用が見込まれる場合就職したと見なされるとお聞きしたのですが、もしそう見なされたとして、職業訓練校(失業手当)にどーいった影響があるのでしょうか?? また、タイミーなどの単発バイトの場合、週30時間以上働いても就職したと見なされないとお聞きしましたがこちらの情報は誤りでしょうか? 良ければご回答お願いします

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154閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その判断はハローワークの裁量でなされます。基本手当受給中でもアルバイトは可能ですがその収入によっては基本手当額が減額される場合があります。正しく申告しなければ「不正受給」となり減額どころか返済や罰則金が課せられる場合もあります。

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