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外来服薬支援料2と計量混合加算について 1つの病院で内科と皮膚科を受診して処方箋を預かりました。

外来服薬支援料2と計量混合加算について 1つの病院で内科と皮膚科を受診して処方箋を預かりました。内科で一包化をしていて外来服薬支援料2を算定した場合、皮膚科で処方されている軟膏を混合しても計量混合加算は取れないですか? 科が違う場合、算定できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    同一病院だったとしても、計量混合加算は算定可能です。 基本的に、一包化加算(外来服薬支援料)を算定していない剤(軟膏の混合など)に対しては自家製剤加算や計量混合調剤加算は1調剤行為に対して算定できます。

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