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学生バイトの税金について。 私なりに調べた結果以下のようにまとまりましたので、間違いがないか確認してほしいです。

学生バイトの税金について。 私なりに調べた結果以下のようにまとまりましたので、間違いがないか確認してほしいです。学生が注意することとして「親の扶養」と「自分の所得税(源泉徴収)」があります。よく聞くのが103万円の壁です。 扶養には税法上の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の「扶養控除」の2種類があるんですよね。 年収103万円以下にするというのは税法上の「扶養控除」のことで、年収103万円を超えると親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、親の税金が高くなる。 また、103万円超えると、学生(の務めるバイト先)による年末調整で源泉徴収が還付されなくなる。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養で、一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要がある。 月収の場合、①それを一回でも超えたらor②三回連続で超えたらor③三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって異なる。 私の親(ひとり親)は75歳であり、国民健康保険に加入している。市役所で上記の①~③のどれに該当するか尋ねたところ、国民健康保険は社会保険ではないため、10.8万円の壁は無いと教えてくれました。 ーーーーーー 長々と記述しましたが、私の場合は 年間103万円を超えなければ、好きにバイトをして良いのですよね?(例えば、月収20万円を5ヶ月連続でもOKか) また、万が一103万円を超えても、所得税が取られるだけなんですよね。(130万円だか超えると住民税など、また色々面倒ですが)

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回答(3件)

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    本文を読みましたが、情報が混ざっていて、一部に誤解があるようですので、下記に纏めておきましたので参考にしてください。 税制上の扶養と社会保険の扶養はまったくの別制度です。混同しないようにまずは切り離して覚えてください。 103万円と言うのは、税制上の扶養控除のことで、一人につき、38万円がお父様の所得から減額されますし、あなたも所得税は払わなくても良い(源泉分の還付が受けられる)のですが、103万円を超えるとお父様は扶養控除を受けれ無くなり、あなたは所得税・住民税を払う必要があります。 ここで、お父様の事だけを言うと、所得税は増えるのではなく、控除の項目を増やすことで所得税を減らしていくのです。あなたの扶養控除が使えなくなるという事は、所得38万円分が(所得税の)減税ができなくなるだけです。 社会保険では、主被保険者が加入する社会保険の扶養被保険者になるわけですが、年所得が130万円以上になると扶養被保険者から外されてしまいます。 また、月収108,334円以上が連続3月続いても扶養被保険者から外されてしまいます。2か月連続では外されません。 あなたがお聞きになったように、国民健康保険にはこの条件はありません。 本文中の(例えば、月収20万円を5ヶ月連続でもOKか)にかんしては、税制上の扶養控除は、他の月に収入が無く、年所得が103万円に納まっていればお父様はあなたを扶養家族としての控除が受けられます。

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  • >年間103万円を超えなければ、好きにバイトをして良いのですよね?(例えば、月収20万円を5ヶ月連続でもOKか) 扶養控除と所得税のことだけを考えるならば、103万円は1月から12月の1年間で103万円ですので、その範囲内ならばバイトでどのような稼ぎ方でもよいです。 >また、万が一103万円を超えても、所得税が取られるだけなんですよね。(130万円だか超えると住民税など、また色々面倒ですが) 住民税がかかります。 勤労学生控除で住民税所得割は給与収入124万円まではかかりません。 しかし住民税均等割は勤労学生控除は関係ありませんので、お住まいの自治体により給与収入93万円から100万円を超えるとかかります。 また国民健康保険加入ならば、給与収入98万円を超えると、あなたの所得に対して保険料がかかります。 また国民健康保険料の軽減を受けているならば、給与収入55万円を超えると軽減の判定に影響するので、軽減を受けられないという可能性もあります。 軽減は世帯主及び国保加入者全員の所得により決まります。

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  • 月額88,000以上は所得税を源泉徴収されますが、103万円以下なら年末調整で還付されます。 勤務先に勤労学生控除を申告すれば、130万円まではあなた自身の所得税非課税になるので、月20万円なら所得税を源泉徴収されますが、年末調整で130万円までなら還付されます。 勤労学生控除はあなたの税金だけで、103万円を超えると親の扶養控除はなくなります。 75歳は後期高齢者医療で、74歳以下は国民健康保険になります。

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