教えて!しごとの先生
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今年の9月から扶養内でパートを始めました。4年ぶりの仕事なんですが今年の12月までは扶養内の金額、時間を過ぎても問題ない…

今年の9月から扶養内でパートを始めました。4年ぶりの仕事なんですが今年の12月までは扶養内の金額、時間を過ぎても問題ないんでしょうか? ちなみに仕事は以前働いてた所ではなく全く違う所です。どなたか教えて下さいm(__)m

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回答(3件)

  • 個人経営の飲食店なら人数も5人という事ですし 月108,000円までの収入ならずっと社会保険上の扶養でいられます。

    ID非公開さん

  • それは旦那さんの会社に確認ですね。 1か月でもすぎたらダメとか、年間で超えなければ大丈夫など、いろんな会社がありますよ。

  • 扶養内とは社会保険上の扶養でしょうか。 旦那さんの扶養を外れる条件は組合ごとに決められているのでそちらでの確認が必要になります。 そして自分で社会保険をかける条件も法律で定められています。 社会保険加入は労働契約をもとに決められます。 なので雇用契約書または労働条件通知書で扶養内になるように時間や日数が決められていると思うのでそれを守ってください。 どちらとも契約内容を超えて労働したら扶養で認定を外されたり、自分で社会保険をかけるように認定される可能性があります。 配偶者特別控除の年収150万であれば課税支給額合計が150万以内であればいいので月額はいくらでも稼いでいいと思います。 旦那さんの会社が独自に支払っている扶養手当の事であれば旦那さんの会社の規定に従ってください。

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