解決済み
Cが土地をDに転売して所有権移転登記をした後に、AがAC間の土地の売買契約を未成年であることを理由として、取り消した場合であっても、DはAに土地の所有権を対抗することができる。Cが土地をDに転売する前に、AがAC間の土地の売買契約を未成年であることを理由として、取り消した場合であっても、AC間の所有権移転登記が抹消されていない時は、Aは Dに土地の所有権を対抗することができない。 上の問題の場合は、制限行為能力を理由とする取り消しにより、不動産物件変動の効力は、遡及的に消滅し、所有権の譲渡人は、取消以前に利害関係を有するに至った第三者に対して、登記なくして、当然に所有権を対抗できる。ーとあるのですが、下の問題の場合は、対抗問題になると解答にあります。 両方未成年が取り消していますが、どう違うのかいまいち理解できません。 わかりやすくご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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■>>> 両方未成年が取り消していますが、どう違うのかいまいち理解できません。 この違いは、「取消前の第三者」であるのか、それとも「取消後の第三者」であるかの違いですね。 この「取消前の第三者」と「取消後の第三者」の違いは重要(頻出)ですので良く理解しておく必要があります。詐欺、錯誤の取消の場合でも同じですからね。 まず、未成年者(制限行為能力者)であることを理由とする「取消前」の第三者は、善意であろうと悪意であろうと保護されません。 つまり、必ず未成年者が勝つことになります。 これは、未成年者は保護の必要性が高いからだと説明されています。 これが前問の内容です。 しかし、「取消後」の第三者の場合には登記がなければ第三者に対抗できない(つまり勝てない)というのが判例法理となっています。 未成年者は取消により保護されます。 しかし、取消した後(取消後)においては、未成年者は自分に登記を回復できるはずですから、それをしないで放置していたような場合には、未成年者であろうとも保護に値しないと判例は考えているのです。 ですから、「取消後」の第三者に対しては、自身の登記がなければ第三者に対抗できません。 これが後段の問題の内容となります。 繰り返しますが、「取消後の第三者に対抗するためには、登記(対抗要件)を具備しなければならない」ということは、制限行為能力者の場合のみならず、詐欺や錯誤の取消の場合も同様ですので注意してくださいね。
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