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車の工場で働いている者なのですが、毎日始業時間の5分前には準備体操が始まるのですが、これは時間外労働にあたりますか? I…

車の工場で働いている者なのですが、毎日始業時間の5分前には準備体操が始まるのですが、これは時間外労働にあたりますか? IKEAの着替え時間のように、補償を求めることはできるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 昔は強制でしたが、最近は強制すると時間外労働になるというのが広まって来たので希望制というか、いなくても怒られない会社が多いようです。

  • >毎日始業時間の5分前には準備体操が始まるのですが、これは時間外労働にあたりますか? 業務命令されているのであれば、労働時間となります。 余談ながら、IKEAの場合は、IKEA自身が改善と言う、日本企業では考えられない姿勢での話ですからね。同列には語れません。 IKEAやCOSTCOと言った海外企業は他にも、時給単価を他国との平均とする感じで設定したいようですが、日本ではそれは高すぎるとその土地にいる他の企業からクレームがあって、日本の安い賃金に合わせなければならないと言うようなジレンマがあります。そのジレンマを少しでも改善という苦肉の策で、企業が出してきたのが着替え時間の話です。こういう背景があるわけです。 日本の場合は、365日24時間無償で働かせたいと言うのが企業のありかたですので、補償を求めることはできるでしょうが何だかんだイチャモンつけて動かないってのが目に見えていますね。がんばってください。

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  • それ、朝礼などでも良く聞く話なんですが、強行的にでも参加を拒む事が出来るなら時間外勤務とは認定できない、との意見が裁判官内でも主流なんですよ。 なので、沢山の費用と労力を掛けての訴訟も良いんでしょうが、その遥か以前に参加を拒まれた方が早くて現実的だと思いますよ。 多くの場合、ヘンな目で見られても3ヶ月は持たないようですし、同調者もポツリポツリと現れて来たりもするようですよ。 又、その行為がそれを同志が好きでやってるとの位置づけにするでしょうから、その体操自体を辞めさせることは益々困難になるとは思います。 それが今後の話。そして今までの補償に付いては先ずは単独で、そして埒が開かなければ労基か弁護士・社労士等を通じて交渉し、それでも進まない時に初めて「訴訟のやむなきに至った」として提訴するのが勝ちパターンですよ。 金額的に簡易裁判所で済むと思います。なお、弁護士にどこまで関与させるかによっては補償額との比較で赤字になる可能性は考慮しておきましょうね。

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  • できるでしょうけど、当然ながら訴訟の手続き等に費やす時間や費用の方が大きく、かつ効果は薄いと思われます。 変えていくなら社内で問題提起する方が近道だと思います。 それすら茨の道でしょうけど。

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