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アルバイトとインターンを掛け持ちしています。 アルバイト先からは源泉徴収票が貰えますが、インターンでは業務委託の形で働…

アルバイトとインターンを掛け持ちしています。 アルバイト先からは源泉徴収票が貰えますが、インターンでは業務委託の形で働いていて、かつ支払調書がもらえません。ですが、勤務先は税務署に支払調書を提出しますよね? そこで質問です。 私は学生のため103万円内に収めるようにしてます。 そのため本来であれば所得税はかかりませんが、インターン先では毎月源泉徴収されてます。 なので、源泉徴収された金額を取り戻すために、確定申告をします。 もし確定申告をした時の金額と支払調書の金額が違ったら税務署から連絡が来るのでしょうか? または連絡が来ない場合、どちらが正しい金額として扱われますか? 103万円ギリギリで、自分の記録では超えない予定なのですが、もし支払調書の方では超えていたらと思うと怖いです。 自分の負担はそこまで重くないですが、親の税金が上がってしまうので、、、

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回答(1件)

  • 支払い調書が貰えなければ、所得税の還付請求は出来ませんよ 源泉されているのであればインターン先は発行の義務が有ります 必ずいただいてください

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