教えて!しごとの先生
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アルバイトとインターンを掛け持ちしています。 バイト先からは源泉徴収票を貰いましたが、インターンでは業務委託の形で働い…

アルバイトとインターンを掛け持ちしています。 バイト先からは源泉徴収票を貰いましたが、インターンでは業務委託の形で働いているので、支払調書を頂きました。なのですが、私が記録していた金額と支払調書の金額が合いません。 ちなみに自分の方では、1月に振り込まれた給与〜12月に振り込まれた給与までを記録しています。 ここで質問なのですが、 ①支払調書が間違うことってありますか? ②私は学生なので103万円以内に収めたいと思っています。ですがもし支払調書が間違っていて103円を超えてしまった場合、自分で確定申告をすれば(自分の記録上では103万円いないに収まる)、その額が正しいものとして上書きされますか? 言葉が拙くて申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • 103万円は、振り込み額では無く支給額や支払い額です。 業務委託なら所得税を徴収されてると思います。 確認が必要です。 数字が異なれば上書きなどと言う甘い事では無いです。 年103万円未満なら問題は無いでしょうが。 学生なら130万円までは非課税ですが、103万円を言うようでは扶養控除の話でしょうから、親は納税額をごまかした事になりかねないです。 親が給与所得者なら、年初か前年末に質問者は年10万円未満しか稼ぎませんと勤務先に扶養控除を申告した筈で、毎月少ない納税額だったのですから。 税金をゴマかすのは違法行為ですし、ミスでも同じです。 親が給与所得者で無いなら、親の確定申告前に伝えて扶養控除を申告しないようにしましょう。

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