解決済み
技能実習制度の帰国費用についての質問です。特定活動となった技能実習生が他社で特定活動を行った場合の帰国費用も、最初に技能実習生を受け入れた企業が負担しなければならないのか。また本人や特定活動の技能実習生を受け入れた企業が負担するなど、他の方法はないか質問させていただきます。 詳細は以下になります。 長文となり申し訳ございません。 現在ミャンマー人の技能実習生が3名在籍している九州の企業のものになります。 1年間の技能実習を終了後、3名とも帰国困難として難民ビザを申請し、特定活動を希望しています。それぞれ兄弟や彼氏が日本に技能実習生として滞在しているようで、特定活動は、兄弟や彼氏のいる関東、関西の会社で就業する予定だそうです。 そして本日、監理団体から帰国費用に関する連絡を受けました。 特定活動として、他社に就業したのち、半年後なのか1年後なのか、いつになるかわかりませんが帰国するとなった際の帰国費用は、私の会社で負担しないといけないとのことでした。法律も確認し、入国管理局にも確認したが間違いないとのことでした。 しかし、私は納得ができておりません。 私の会社で特定活動として勤めてくれるのであれば、支払うことに納得がいきますが、 他社で勤めて、いつ帰国するかわからないのものに対して後日支払うというのが納得がいきません。 そもそも往復の飛行機代は、受け入れ企業か負担するもので、追加で発生するものではないことは理解しています。 しかし、特定活動の実習生を受け入れる関東と関西の企業は、入国費用も帰国費用も負担せず、短時間であるものの技能実習生を受け入れることができ、特定活動の実習生の勤務時間が短時間となること以外はデメリット無く受け入れることもなり、不公平感を感じています。 上記に質問を記入した通り、何か方法がないかご教示いただければと存じます。
264閲覧
まず最初の質問の答えになりますが、技能実習生から特定活動に移行し他社に就職した場合には、原則帰国費用の負担は本人負担になることを説明するように促されております。 1 技能実習を修了等し、本措置へ移行する場合、帰国費用については本人負担が原則となり、 本人がその帰国費用を負担することができない場合は、本措置で外国人を受け入れる機関が負担することとなります。この点について、新たな受入れ機関において外国人に対して十分に説明をし、理解を得た上で雇用契約を締結するようにしてください。(入管HPより) 難民申請(ミャンマー)に関しては 在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。 とあるので、これはコロナ禍で帰国困難時に発行されていた最初に記載した上記の内容のものと同じです。 ですので原則本人負担、本人負担が困難な場合は新たな受け入れ機関が負担となります。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
入国管理局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る