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副業分の住民税についてです。 本業は現在、育児休暇中で 9月下旬から飲食店でバイトを始めました。 本業は副業禁止になっ…

副業分の住民税についてです。 本業は現在、育児休暇中で 9月下旬から飲食店でバイトを始めました。 本業は副業禁止になっているのでバレずに住民税を別納したいと思っています。本業の会社が大手の為、副業を始めたものの今更ながらバレるのが怖いです。 住民税を別納すればバレないと聞きました。 その場合は税務署、市役所のどちらなのか、 いつ申請をすればいいのかが 調べましたがよく分かりませんでした。 確定申告の紙?に丸をつけると書いていましたが 確定申告の時点で間に合うのでしょうか? また、市役所等に確認の電話が必要ともありました。 結果的によく分かりせんでした。 支払い方は本業はそのまま給料から天引き、 副業分は個別に1ヶ月ごと振り込む形なのでしょうか? また、月80時間以上、月10日以上は育児休暇で手当を貰っていると働いては行けないと見ました。 1日3時間×15日、月45時間働く、というのは駄目ということですよね? その場合は手当の不正受給になりますか? 有識者様、教えていただけると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業は別納不可とか断言している人いますが、自治体によって違います。 副業が給与でも市町村が認めればそのぶんの税金は普通徴収、つまり自分で納付書払いができます。 まずはお住いの自治体の住民税担当部署に確認してください。「副業が給与収入なんですか、それにかかる住民税は普通徴収にできますか?」って。そこで無理だと言われたら無理です。できるとなったら、住民税申告もしくは確定申告をして、「給与・公的年金等以外に係る住民税の徴収方法」のとこで普通徴収にチェックをつけるだけです。それで副業分は自分で納付できます。

  • 飲食店バイトが給与なら住民税別納は不可です 確定申告で副業分を別納と選べるのは事業所得や雑所得です 副業給与所得の住民税は本業分に合算されます 1日3時間×15日、月45時間働く、というのは駄目ということですよね? ※いいえ 10日以上の場合は時間が基準となります

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