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発熱をし、会社を2日休みました。 総務部長から、診断書を持ってこいと夜中メールが来ましたが 既に病院に行った後の出来…

発熱をし、会社を2日休みました。 総務部長から、診断書を持ってこいと夜中メールが来ましたが 既に病院に行った後の出来事です。 診断書をもらうにあたって、多少なりともお金が発生しますがこれは、経費として落ちると思いますか? 就業規則には、当欠した際診断書をもらってこいなどの 記載は一切ありませんでした。

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回答(5件)

  • 経費として認めるか認めないか(自腹にするか)は会社が決めるので、会社に請求してみないとわかりません。会社が認めた場合は、支払手数料や福利厚生費など経費項目で仕訳を起こすはずです。

  • 就業規則に書いてないなら 診断書の提出は義務ではありません。 ただ、拒否して面倒になるのが嫌なら 提出したほうが無難です。 その際の費用に関しては会社次第なので、何とも言えませんが基本的には自費です。

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  • 就業規則に提出が義務付けられている場合、従業員に提出義務がありますが その際でも診断書は自腹ってところが多いです。 会社に相談して 病院の領収書コピーではダメか聞いてみるといいです。 発熱外来くらいなら領収書明細のコピーでもいいって会社も多い。

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  • まず「経費」とは、利益を得るために必要な支出です。だから診断書は経費で落ちません。 言葉の定義として常識の範疇なので規定に謳われていないのです。 病欠2日なら有給休暇を事後申請すればいいです。が、会社としては「社員の健康管理」という法的な責任が生じるため、診断書を求めるのは当然の態度です。

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