教えて!しごとの先生
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私的逮捕について教えて下さい。 タクシーに自分が乗っている時、タクシーの運転手さんが、速度超過や踏切での一時停止無視、…

私的逮捕について教えて下さい。 タクシーに自分が乗っている時、タクシーの運転手さんが、速度超過や踏切での一時停止無視、交差点で徐行をしないなどの危険運転を繰り返していました。速度超過は、センターラインもない細い道です。 私自身、身に危険を感じ運転でした。 この様なケースは私的逮捕は可能ですか? スピード違反常時30キロ以上 踏切一時停止しない、2回 一時停止無視 2回 交差点を減速したい 数え切れない こちらは、ドライブレコーダーは付いています。 GPSの予約が付いているので、速度もタクシー会社でわかると思います。 事故を減らす事に繋がると考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    できません。 それらの道交法違反は現行犯逮捕の対象ではないので、 よって私人逮捕の対象にもならないです。 また危険運転というのは 車を用いた危険行為です。 わざと危険な事をして 結果死傷者を出す事故を起こした場合に 危険運転致死傷罪が適用されます。 単なる交通違反を危険運転とは言わないです。 私とてそんなタクシー運転手は 事故を起こす前にさっさと死刑にしたいくらいですがね。 どうしても許せないのなら タクシー会社にクレームを入れるとか、 降りてから警察に通報すれば十分じゃないでしょうかね。 タクシーは特定できているのだし。

    1人が参考になると回答しました

  • 貴方も速度超過しているじゃないですか。同罪ですよ。貴方が停止してやり過ごせばよいのです。尚,速度超過はメーター読みでは誤差があるので確実性に欠けますし,それ以外の違反内容では私人逮捕の要件を満たしていませんよ。 逮捕すれば逮捕監禁罪になります。

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  • 離島のタクシーはそれが普通

  • 逆にやられるって選択肢もありますからね。仮に私が一次不停止であなたに止められて私人逮捕しますって拘束されようもとしたら間違いなく逆に極めて暴行で警察に突き出しますね。

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